NAKAMOTO PERSONAL

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「尾崎行雄は何を語ったのか」

「【正論】『立憲』の旗を掲げるからには改憲は避けて通れない 埼玉大学名誉教授・長谷川三千子」(産経新聞
 → http://www.sankei.com/column/news/170913/clm1709130008-n1.html

 今回の選挙に臨んでは、その名も「立憲民主党」なる新党が登場しました。これで改憲を目指さなければならない党が、もう一つ増えた、ということになります。

 党を結成した枝野幸男氏自身は気づいておられないかもしれませんが、現行憲法のもとで「立憲」の旗を掲げるからには、改憲は避けて通れない道筋なのです。


尾崎行雄は何を語ったのか≫

 いったいどうしてそう言えるのか-そのことの道理をよく教えてくれるのが、9月30日付朝日新聞朝刊の記事「改憲の道理 主権者が吟味を」です。その冒頭には尾崎行雄著『政治読本』からの一文が掲げられています。「『ただ一貫したる道理によってのみ支配せられる。』これが立憲政治の精神である」

 近頃にわかに「立憲主義」「立憲政治」という言葉が復活してきて、多くの場合、これはただ、憲法は政権を縛り抑えるものである、という意味でのみ使われています。この記事の執筆者も、われわれ主催者は「憲法は、公権力に対する私たちからの命令であるという基本」を自覚しなければならない、と述べているのですが、これは立憲政治のほんの一面にすぎません。

 いくら主権者であっても、道理に基づかない命令を下すことはできない-これが尾崎氏の語っているところであり、実際、これはまさに「立憲政治」というものの本質を射当てた言葉なのです。

 もともと「立憲政治(コンスティテューショナルな政治)」という考え方の源流は英国の不文憲法のうちにあります。その重要な柱の一つがコモン・ローと呼ばれる慣習法なのですが、これは単にその地で古くから行われていた法であるというだけではない。「道理に適(かな)っている(リーズナブルである)」ということが、もう一つの大事な条件なのです。

 これは決して頭でっかちの理性万能主義ではありません。政治というものを、いっときの熱狂や怒りや気まぐれに左右させてはならないという知恵と決意が、この政治原則を支えている。尾崎氏は、まさしくその精神を正しくとらえていたのです。


≪主権維持には「力」が不可欠≫

 確かに『政治読本』を書いたときの氏は、大正14年当時の日本憲政の現状に悲憤慷慨(こうがい)しています。しかし、それを改めるべき道理を示すものとして、そこには大日本帝国憲法というものがあった。

 この憲法の簡潔明瞭な条文のうちに、わが国の立憲君主政治の道理を見て取っていたからこそ、尾崎氏は確信をもって「立憲政治の精神」を語り得たのです。

 もし仮に、その憲法自体のうちに「一貫した道理」が欠けており、条文と条文が矛盾しあっていたとしたら、「立憲政治の精神」を語るどころか、そもそも立憲政治というものが不可能となってしまいます。ところが実は、現行日本国憲法のもとでのわが国は、まさにそういう状態にあるのです。

 それをもたらしているのは、第9条2項の次の条文です-「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」。

 まず第一に重要なことは、この条文が近代民主主義憲法というものの根本道理を完全に破壊している、ということです。近代民主主義憲法は、その国が独立国家であるということを大前提としています。そして、自国の独立を保持するためには必ず一定の「力」が不可欠であるという事実がある。

 近代国際社会もまたそれを前提としており、日本国憲法前文に語られている「自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務」という言葉も、この大原則を指しています。

 ところが第9条2項の条文は、その最も基本的な「自国の主権を維持」するということを不可能にしてしまう。戦力不保持、交戦権の否認というこの規定は、具体的には、わが国は自国の自主独立を守るためのいかなる兵力も持ち得ず、またもし持ったとしても、それを使えない、という規定です。言い換えれば、この条文は、わが国の主権の維持を完全に放棄している条項なのです。


≪9条に謳われる矛盾を改めよ≫

 日本国憲法といえば「国民主権」の憲法だと、誰もが教えられてきました。しかしその「主権」(原義は「最高の力」という意味です)は「力」なしには保持されえない。つまり、現行憲法は一方で国内の「国民主権」を謳(うた)いながら、それを外に対して守り保つことを一切、放棄しているのです。

 さらにこれは、第9条1項に謳う「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」ということもまた不可能にしてしまいます。現実に国連平和維持活動に参加した自衛隊員たちがいかに苦労したかを見れば、第9条1項と2項の矛盾は明らかです。

 「改憲の道理」は何かと言えば、このような矛盾を改め、日本国憲法のうちに「一貫した道理」を取り戻すこと以外ではあり得ません。そのためにもぜひ立憲民主党には頑張ってほしいものです。